委託者(一般又は法人)
財産を信託する人です。信託は、この委託者から始まります。委託者は、信託する財産をどのように使うか、だれのために使うかなど、信託の目的や受益者を誰にするかなどを決めます。個人でも、企業などの法人でも、委託者になることができます。
受託者(GC Trust)
委託者から信託された財産を管理・運用する人です。受託者は、委託者が決めた目的に沿って、「受益者のために」信託された財産を管理・運用し、その結果、生じた利益を受益者に交付します。信託銀行等の金融機関や信託会社が信託業を営んでおり、受託者としての重要な役割を担っています。
受益者(一般又は法人)
信託された財産より生じた利益を受け取る人です。信託された財産は受託者のもとで管理・運用され、それにより生じた利益が受託者から受益者へ渡されます。
受益者は委託者が決めますが、個人でも法人でもなることができます。
カンボジア土地取引制限
現在のカンボジアの憲法「土地法」では、土地の権利書は3種類あり、地方自治体によって承認された権利書「ソフトタイトル」とカンボジア政府によって承認された権利書「ハードタイトル」、最後に「ストラタ・タイトル」(分譲された居住スペースの所有権)に分けられている。カンボジアのパスポート所有者またはカンボジア企業 (51%カンボジア資本所有) でない場合、建物の一部のみを購入することが許可されており、土地の所有権を持つことはできません。
外国人投資家が土地や別荘の永久所有を望む場合、カンボジア国籍の方の名義を借りなければ取引ができないため、プロセスが複雑になるだけでなく、紛争や法律違反を招くことにもなります。カンボジアで信託法が成立してからは、カンボジアで土地の恒久的な権利を希望する外国人投資家にとって安全かつ法令を遵守した方案となりました。
両当事者の安全を保証する
信託会社では、主に以下のような状況に対応したサービスを提供しています。
土地代理保有
主に外国人投資家にサービスを提供し、投資者は投資利益以外に、法的に保障を得ることができる。
共同開発
投資家は信託会社を通じて特別支出金として投資資金を確保し、土地所有者と共同開発を行うことができる。
投資運用
国内投資家と外国人投資家の双方が、二次売買や継続的な賃貸収入、その他の開発提案を含めて、投資運用会社として信託会社へ委託することができる。
土地取引
土地取引の受託者として、土地所有者と投資家の双方にとって法的に保証された安全な取引基盤を提供します。
SECC(カンボジア証券取引委員会)が発行したライセンス
近年カンボジアの開放的な外資誘致政策により、多くの外国人投資家や国際的な投資銀行をカンボジアに誘致し、2019年のGCP成長率は7.1%と東南アジアで最も高い成長を見せました。
GC Trustはカンボジア政府の認可を受けた数少ない信託ライセンスを持つ企業として、外国人投資家とカンボジア王国の架け橋となり、法に遵守した安全な取引を提供いたします。